墓じまいをお考えの方へ  〜墓じまいのながれ〜

墓じまいの時にしなくてはいけない事




①親族・関係者との話し合い


墓じまいを計画されると、まずそのお墓の関係者や親族の方たちと、墓じまいをする旨や、遺骨の移動先などの話し合いを関係親族間で行いましょう。


当社が工事を終わった後、知らされていない関係者の方が、『うちのお墓がなくなっている!』と親族の間でトラブルになる事もよくあるケースです。


その話し合いで、関係される方々に工事を行う事や法要日時その工事時期、また各ご遺骨の祭祀者が誰か?などをはっきりさせる事が必要となります。





②現在収蔵しているご遺骨の把握


親族全員の合意を得て『いざ工事』の前に、まず現在納骨しているそれぞれのご先祖の名前や火葬埋葬場所、本籍や住所などを調べる事から行います。


現在収蔵しているご遺骨を他の場所へ移動するには、現在墓石がある各自治体の指定する『改葬許可申請手続き』を取出前に行わなければなりません。


改葬許可申請手続きに必要なのは   ①死亡者の本籍・住所   ②死亡者氏名   ③火葬(埋葬)の場所   ④命日


⑤火葬(埋葬)月日   ⑥性別   ⑦続柄の7項目です。本籍地や住所などは、ぜひ事前に調べておきましょう。


現状確認が困難な場合、現在の納骨遺骨数の調査や、委任状による改葬許可申請手続きの代行もいたします。また、ご遺骨の郵送もいたしております。




【北九州市の改葬許可申請書見本】

北九州市ホームページでダウンロードできます。書類番号11−1から11–3(記入例もあります)


改葬遺骨が1体の場合は『改葬許可申請書』に記入し、複数体の場合はすべて別紙へ記載します。


その場合、改葬許可申請書の上から死亡者の本籍〜埋葬又は火葬の年月日までは『別紙』と書きます。


注意点:続柄欄は故人からみて申請者との関係を記載(故人が申請者のお父様の場合は""と記載)



[改葬許可申請書見本〕






[改葬許可申請書  (別紙) 見本〕




 

③ 工事前に必要な確認事項  



解体工事決定後、必ず確認しなくてはいけないのが使用墓地管理者と、現在の使用区画の名義人です。

使用区画の名義人の方が亡くなられている場合は、名義変更をしなくてはなりません(承継手続き)

名義変更済の『墓地使用許可証』は、墓地管理者への解体処分工事を申請する際に必要となります。

また、改葬許可申請書に移動遺骨がその区画に収蔵されている証明をしてもらわなければなりません。

話し合い後墓石解体処分工事が決まったら、すぐに確認し必要な手続きは事前にしておきましょう。



④工事前の法要


工事決定後、今までお付き合いのあるお寺様に墓じまい工事前の法要の日程の調整をお願いします。


宗派によってしきたりの違いがあり、お寺様へ法要当日用意するものを事前に確認をおこないます。


法要の呼び名には違いがあり、例えば浄土真宗では閉眼供養、日蓮宗では抜魂式と呼ばれます。


呼び名が解らない場合は、「墓じまいの工事の事前法要をお願いします。」とつたえましょう。


宗旨宗派などによっては、墓前での法要は行わず、菩提寺の本堂での法要を行う事もございます。



⑤墓じまい解体工事



墓じまい(解体処分)金額は処分石材量・現場状況・基礎の有無・基礎厚などで金額が変わります。


写真は実際の工事で、現場は大型クレーンの使用が可能な現場で、作業はスムーズに行われました。


基礎があり、基礎部分の撤去後は基礎部の地下部分のへこんだ部分に真砂土を敷き均しをしました。


クレーンや小型運搬車が使用できない場所で、人力作業しかできない現場の場合価格がかわります。



○  墓石解体工事のようす






石材の処分の方法について



墓じまい(解体処分工事)後の石材の処分は国が定めた処分場へ必要書類(マニュフェスト)を提出し指定された適性な方法にて処分をおこないます。


石材の処分費は基準があり、ネットなどで『安価にて処分いたします』などをよく目にします。実際に見積ると処分費すら計上されてない価格を提示し、


解体した墓石の石材やコンクリがらなどを実際不法投棄をおこなっている悪質な業者のホームページがたくさんネット上で存在しているのも現実です。


不法投棄をおこなった業者が検挙される事はもちろんなのですが、依頼されたお客様にも違法投棄に対する責任がおよぶ場合もございます。


そのような事にならないように、きちんとした墓石工事専門業者へ墓石解体処分工事を見積もり・工事をご依頼される事をおすすめします。




⑥当社の工事範囲



当社がお受けする墓じまい(解体処分工事)の範囲は県内はもちろん県外での工事もOKです。    


工事見積りは無料です。まずはご相談ください。




株)長田石材工業